これからの沖縄の民泊の動向に注目!

◆ 沖縄県からの発信

教育旅行における民泊の受け入れの先駆者として知られる沖縄県が“グレーゾーン”の民泊についての見解を正式に発信した。
沖縄県のホームページによると保健医療部生活衛生課からの「民泊について」という発信で、内容は下記の通りである。

インターネットの仲介サイトを通じて宿泊者を募集し、空き屋や共同住宅の空き室等の一般住宅を用い、宿泊料を受けて宿泊施設を営む、いわゆる「民泊」が近年広がりをみせています。
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は旅館業として定義され、民泊も旅館業に該当しますので、旅館業法第3条の許可を受ける必要があります。
旅館業法に関するQ&Aについては、以下のリンク先をご参照ください。

Q&Aの中には下記のように記載されている。

Q:「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば旅館業法上の許可は不要ですか。
A:「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業をおっこなう場合には、旅館業法上の許可が必要です。
※沖縄県保健医療部生活衛生課 民泊について 旅館業法に関するQ&Aより抜粋

ここにははっきりと「体験料」は認めず、宿泊をさせる場合は旅館業法上の許可が必要とうたってある。

◆ 現状の課題の改善になるか?

「民泊の起こりと問題点」にも記載した通り、沖縄では数多くの市町村で教育旅行向けの民泊をおこなっており、最初の受け入れを始めた2003年頃に比べると、農家民宿の許可を取得している地域は確実に増えている。しかしそれはまだすべてではなく、未だに農家民宿の許可を取得していない地域は今後の対応が求められるだろう。

幸い3月の修学旅行は少ないが、4月の中旬以降は多くの学校が修学旅行で民泊をしに沖縄に訪れる。
また、修学旅行の予約は約2年ほど前から入り始める。したがって、すでに2017年度の予約の受付を始めていると思われるので、先を見据えた動きが必要になってくるだろう。

沖縄がこのようなかたちで考えを明確にした事により、他の都道府県についても余波が及ぶだろう。なかには教育旅行のみ「ガイドライン」というかたちで、特例を認めているような地域もあるので、そこについても今後注目をしていきたい。

しかしながら、こうなる事はある程度予測ができた事で、すでにしっかりと農家民宿として許可を取っている地域もあるわけなので、「正直者が馬鹿をみる」にならないようにするためには必要な発信であるのではないだろうか。

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