勘違い!? 特区における民泊の規制緩和は外国人に限っていない

◆ 日本人もOK

国家戦略特区における旅館業法の特例に基づき、大阪府や大田区が条例を制定し注目を浴びている。

その内容は以下のように記されている

「国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業として政令で定める次の要件に該当する事業をいう)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、・・・・・・・・・」

これを受けて、てっきり外国人旅客に対しての特例であると思っている方が多いのではないだろうか。何を隠そう私自身もずっとそのように理解をしていたのである。

しかし、実際は外国人に限ったわけではなく、日本人でも問題ないというのが本当のところだというのである。

◆ 内閣府からの発表

2月9日に出された内閣府地方創生室のページにははっきりとこう書かれている。

「本特例の対象施設は、制度上、日本人でも外国人でも利用できるものですが、最近、対象施設の利用者が外国人に制限されているかのような誤解が広がっており、制度上の正確な理解の確保と本制度の円滑な活用推進に支障が生じることとならないか懸念しております。・・・・事業で用いる「施設が」外国人旅客の滞在に適したものであることを求めているものの、施設の「利用者」についてはなんら規定をもうけておりません。・・・・」

沖縄

内閣府のホームページより

さらに、概要についても分かり易く「滞在するのは日本人でも外国人でも構わない」といった文言が入っている。

内閣府1

(旧)

内閣府2

(新)

これを受けて、元々知ってたと言う方も、可能性が広がったと喜ぶ方もいるかと思うが、率直な感想は、日本語って難しいということである。

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